2世帯住宅と小規模宅地等の特例

query_builder 2024/10/01
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2世帯住宅を建て、被相続人(亡くなった方)とその親族が共有登記をして住んでいた場合には、親族の居住用の敷地に対する部分も含めて、小規模宅地の評価減の適用対象となります。


たとえ、完全分離(内部で行き来出来ない)された構造であっても。


ところが、完全分離された構造で区分所有建物として登記された場合は、その親族の居住用部分に対する敷地は、小規模宅地の評価減の適用対象になりません。


区分ごと独立した建物と判断される為。




相続開始の直前における宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%
貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等貸付事業用宅地等に該当する宅地等200平方メートル50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等特定居住用宅地等に該当する宅地等330平方メートル80%


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ユウワ株式会社

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