2024.12.03
相続放棄は相続が発生しないと出来ませんが、遺留分放棄は相続発生前でも可能です。
また、相続放棄すると「その者は」はじめから相続人でなかったものとみなされます。
よって放棄した者の子に代襲相続は起こりません。
一方で、遺留分放棄は
「たとえ、遺言や生前贈与で遺留分が侵害されていても、請求しない」
ことであり、相続の放棄と異なり、相続人であるため、財産のすべてを指定した遺言が無ければ、遺産分割協議に参加し相続分を主張できますし、法定相続分の債務も負担します。
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ユウワ株式会社
住所:千葉県君津市西坂田1-2-13
電話番号:0439-27-1986
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