2024.12.03
不動産の売買で譲渡益が発生たり、譲渡損が発生するケースが多々ありますが、 経費として認められるものを把握してる事がとても大切です。
ご自宅を売却して譲渡益がでた場合、経費分を控除して税金計算し節税として、譲渡損が出た場合は損失の繰り越し控除を受け、翌年以降の収入から控除を受ける事で節税。
注意点:戸建てを売却した時に必要となった解体費用は経費として認められますが。 相続で譲り受けて、管理が大変なので(崩壊しそう)解体して、数年後に売却し たケースでは解体費用が譲渡経費扱いになりません。
確実なのは、売買契約書に「解体更地渡し」と条件が入っている場合です。
あくまでも売却の為に解体した事が条件です。
参考:また、売却の為に解決しなければならない問題が発生し、弁護士さんに依頼した費用も譲渡経費と認められるケースがあります。
※是非、ブログもご覧ください。
国税庁資料 NO3255
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ユウワ株式会社
住所:千葉県君津市西坂田1-2-13
電話番号:0439-27-1986
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